2020-03-18 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
これは何かというと、全ての働く女性を対象として、どんな働き方であってもです、どんな働き方であっても、全ての女性を対象として、母性保護の観点から、最低十四週の出産休暇、公費からの所得の三分の二を下らない現金給付、出産を理由とする不利益処遇の禁止、原職復帰の保障、哺乳時間の保障などを規定してございます。
これは何かというと、全ての働く女性を対象として、どんな働き方であってもです、どんな働き方であっても、全ての女性を対象として、母性保護の観点から、最低十四週の出産休暇、公費からの所得の三分の二を下らない現金給付、出産を理由とする不利益処遇の禁止、原職復帰の保障、哺乳時間の保障などを規定してございます。
被害者が利用しやすく、行われた行為がハラスメントかどうかを迅速に調査、認定し、行為の中止や被害者と加害者が接しない措置、被害者の雇用継続や原職復帰、加害者の謝罪と賠償といった事後の適切な救済命令を行う政府から独立した行政委員会を設置すべきと考えますが、いかがですか。
被害者の方が原職復帰できる根拠となるのか、キャリアを失わずに済むのか、企業に指導するような内容を盛り込めるのか、この点、どのように考えておりますでしょうか。
被害者の訴えが認められて勝訴した場合、賠償金の金額の中央値、被害を受けた方々は原職復帰できているのか、その点、どういうふうにつかんでおられますでしょうか。
私ども承知をしている限り、今委員お取り上げいただきましたように、私どもとして今予定しているといいましょうか用意させていただいているのは両立支援等助成金ということでありまして、中小企業主、事業主の方々に対してということではありますけれども、育休取得者の方を原職に復帰させた場合などに、一企業当たり一年延べ十人まで五年間支給ということで、お一人当たりの支給額、これは平成二十七年度当時から引き上げまして現在
さらに、職場におけるハラスメントを受けた労働者の継続就業が困難にならないよう環境を整備するとともに、労働者が休業を余儀なくされた場合等に当該労働者が希望するときは原職又は原職相当職への復帰ができるよう積極的な支援を行うことを事業主に促すこと。また、マタニティハラスメントを理由として離職した場合に、雇用保険の特定受給資格者に該当することとするよう当該基準の見直しを早期に行うこと。
三番目に、これもマタハラ防止の措置義務について、育児休業後の復帰先として原職及び原職相当職への復帰を義務化してください。 マタハラNetに寄せられる育休復帰時の被害相談では、あなたのポジションに別の人が入ったからあなたを戻すことができない、あなたを戻すならほかの人を辞めさせないとならないと会社から言われることが往々にしてあります。
引き続き、井上参考人に育児休業の問題でお伺いしたいんですけど、やはりこの育児休業制度、これを取れる職場環境づくりのためには、代替保障、所得保障、原職復帰と、やっぱりそういった制度が必要だと思うんですが、背景にやっぱり長時間労働の問題が、先ほどからもあるようにあると思うんですね。
○政府参考人(香取照幸君) この助成金の考え方は、一つは、代替要員を確保して人を入れる、その後、取得した方が原職に復帰をすると。
育児期であろうと介護期であろうと、一旦仕事をやめてしまうと、その期間を脱した後の原職復帰は容易ではありません。原職どころか、希望職種への再就職が全くかなわない例も数多く見受けられます。使用者の立場でも、時間と費用をかけて教育し訓練した労働者がやめてしまう事態は労働経済上好ましいものではなく、労働力の確保、定着は重要課題です。
○堀越参考人 余りきちんと考えたことがないのでごめんなさいということなんですけれども、育児休業もそうですけれども、原職復帰ができるということはとても大事なことと、結局、自分が休んだ後、介護休業の方が短いですから代替要員のことはちょっとおいておいたとしても、育児休業の方だと代替要員がきちっと入らないととりにくいというのがありますよね。 あと、今、離職とおっしゃいましたか。
今お話しの原職復帰のところなんですが、これは、今回ではなくて、前々回、過去の制度改正の中で議論されたことですが、法律の二十二条は、実はもっとさらに、そこまで書いてございませんで、労働者が実際に育児休業する際に、事業所や事業活動に支障が及ぶおそれがあることや、育児休業を取得した労働者が職場復帰する際に不安を抱く場合が多いことを踏まえて、事業所における労働者の配置等の雇用管理や休業中の能力開発や向上等について
それから、この資料の7に記載があるんですが、現行の法律の第二十二条、これは雇用主が行うべき雇用管理等に関する措置、これは努力義務なんですけれども、育休をとった方が、もともとの、原職ですね、もとの職に、原職または原職相当職に復帰させるということがあるべき姿だと思うんですが、この指針では、これは今回の法律改正事項とは関係ないんですけれども、法律が二十二条でただでさえ努力義務である上に、このアンダーライン
ですから、こういうのも公表していただくということも重要ですし、育児休業後の原職復帰率とか、さまざま任意に公表していただくことで、企業がみずから変わっていくという契機になることは可能なのではないかなというふうに思っています。
日本は民法上解雇は原則自由でありますけれども、解雇権濫用法理は、不当解雇をその権利の濫用と捉え、解雇そのものを無効にする、つまり原職復帰を使用者に義務付けているものと理解しております。
育児休業法では、昇進、昇格の人事考課で不利益に評価することを禁止するほか、原則として、原職または原職相当職への復帰に配慮することなどを定めています。法律に違反する事案には、都道府県労働局長による助言、指導、勧告で厳正に対処をしています。また、職場復帰後のキャリア形成につきましては、女性の活躍を促進するポジティブアクションの一層の推進を企業に働きかけています。
平成三年に育児休業法ができますときに、ダイキン工業はもう育児休暇という名前にして、女性の勤続を通算するよということですとか、子供ができたら、もう当時は画期的、今はもう当たり前なんですけれども、六歳まではフレックス勤務、短時間勤務を平成三年から選択できるよというような形にしましたので、私事でございますけれども、我が配偶者は十年間短時間勤務をして今はまた原職で仕事をしておるというようなこともありますので
どういうふうに思っているかということに関しては、総理大臣が、本来、私は辞表を提出したわけでありますから、それを受理する、あるいはまた罷免をする、それは何でもあり得る覚悟だと思いますが、そのことを踏まえた上で、総理大臣があの三日の十時前後に私を官邸に呼び、そして是非とも原職に復帰してもらって、そして更に、七つの分野を私は抱えておりますから、全力で頑張ってもらいたいと。
ですので、そういう現状を考えれば、ここのところは、やはり原職復帰を原則とすべきであるということについては指針に書いていただきたいと私は要望をいたします。 続いて、ちょっと時間もなくなってきましたので先を急ぎまして、今回の改正法の中で、均等法と同じく、紛争解決の援助、苦情処理、そして調停、また悪質な企業名の公表や過料の創設などが盛り込まれることになりました。
○村木政府参考人 御指摘のとおり、今の指針の書き方は、育児休業後において原則として原職または原職相当職に復帰させることが多く行われていることに配慮することとされております。
○西村(智)委員 同じく指針ですけれども、禁止されている不利益取り扱いの中に、休業からの復帰に当たって原職または原職相当職につけないことという項目が入っておりません。法の第二十二条で雇用管理等に関する措置というのがありますが、それを受けた指針の中で配慮事項となっているのみであります。
今大臣がおっしゃられたのは、働く側が、それはいろいろな状況も出てくるかもしれませんけれども、原則はこういうことなんですよ、労働契約はこういうふうに続いていて、戻るときも、原職復帰が原則なんですよ、それこそ。そこで違ってくる状況があれば、それは個別労使間で、事業主と個人が話し合いをして、合意に基づく変更であれば、それはいいんですよ。そうではありませんか。
ですから、大臣もおっしゃるように、やはり理想は原職復帰ですよ、もとの職に復帰する、ただ、理想の原職復帰を明記できない、確かにそういう事情もあるかもしれないから、そこに関しては育休法の、そもそもの法律に書いてあることだからおいておいて、やはり期間を明示する。問題は、育休をとった人のすべてにその紙が行くように私はすべきだと思うんですね。
子供が生まれると働き続けることが難しく退職せざるを得ないことが多い、また復職するとしても原職や正職として働くことがなかなか難しい、結果的に収入が減ったり失うことになる。現に、第一子を出産して退職している女性が七割前後います。
それは、休業前賃金の六〇%の所得保障と休業後の原職復帰の義務付けが柱でございました。九二年に育休制度が創設されてからは、育児休業給付アップに取り組んでまいりました。その意味で、本年十月から給付金が休業前賃金の四〇%から五〇%に引き上げられたことは大変にうれしく思っております。 しかし実際は、これは五〇%休んでいる間にもらえないんです、三〇%しかもらえない。
そうすると、育児休業制度、産休明けの原職復帰制度など、こうした制度を導入する企業が元々少ないんだと。あるいは、子育ての柔軟な働き方支援コースで三歳から小学校に上がるまでの子供を持っている労働者が対象なんですが、そうした、その年齢のお子さんを持っている労働者が少ないんだと。で、一回だけの助成金事業だというから使い勝手が余りよろしくないんじゃないかと。
○蓮舫君 大臣、働きながら子供を欲しいと思っていらっしゃるカップルにとって、女性の方が取得率は高いんですけれども、やっぱり子供を産んで育児休業が取れるのか、その後原職に復帰できるのか、これすごく大きな問題なんですね。 今はもう大学を出ても、女性はいきなりパート、アルバイト。正社員になれないというコースが本当に増えているんです。
不利益な配転も含まれるというお考えをお示しでございますけれども、産前産後の休業から復帰する際には原職に復帰できることが望ましい、現に、自分がどの職場に戻るかわからないということは、働く女性にとってはさまざまに妊娠、出産をちゅうちょさせる一つの原因にもなっているという指摘があるわけであります。 こうした点について政府参考人はどのようにお考えでございますか。
○北井政府参考人 産前産後休業後に原職に復帰させないということが不利益な取り扱いと考えられるかどうかについてでございますが、これは正式にはこの法案成立後定める指針の中で明らかにしていくこととなりますので、確定的なことは申し上げかねるところもございますが、この指針の検討に際して考えるべきことは、産前産後休業後の配置については、統計の調査結果によれば、原職あるいは原職相当職に復帰させることが通常の取り扱